県有地の賃料を巡る富士急行との裁判で全面敗訴した山梨県が控訴する意思を固めました。
12月26日に臨時の県議会を開き控訴に関わる予算案などを提出します。

この裁判は山中湖村の県有地の賃料を巡り、県と富士急行が互いに訴えていたものです。

20日の甲府地裁の判決では過去、県と富士急で合意のもとに契約を結んでいたことなどから賃貸契約は有効とする富士急行の主張が全面的に認められました。

賃料が低すぎるとしてこれまでの契約が無効と主張し、損害賠償などを求めた県の訴えは棄却され全面敗訴しています。
この判決を受け長崎知事は21日、控訴する意向を明らかにしました。

長崎知事:
今回の判決内容に対して異議を述べなかった場合、実勢価値に対して低廉すぎる賃料を事実上、未来永劫に甘受せざるを得ないこととなり、県民に属するべき利益の回復・実現を図るみちが閉ざされることになる。

控訴の期限は2023年1月4日で、控訴には議会の議決が必要なことから県は12月26日と27日に臨時の県議会を開きます。

控訴することや控訴に関わる訴訟手数料など およそ2900万円の新たな予算案が審議されます。







