■「政令で定める最低速度」を下回ると...
警察によりますと、標識などで最低速度が定められていない区間でも、「政令で定める最低速度」である時速50キロメートルを下回る速度で走行すると、最低速度違反に問われる可能性があります。
つまり、高速道路は時速50キロ以上で走らないといけないのです。
高速道路で違反に問われた場合も一般道の場合と同じく、罰則は5万円以下の罰金、違反点数1点(反則金 大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円)となっています。
そして、最低速度の規定に違反するノロノロ運転を高速道路で行った場合、運転の仕方次第では、より重い罪に問われる場合も...







