■「時効にさせない」

損害賠償の請求権は10年で時効を迎えるため、遺族側は時効成立を阻止する目的で2016年に2度目の提訴を行いました。しかし、その後も賠償金が支払われることはありませんでした。

そして今回、再び迫った時効による請求権の消滅を防ぐため、遺族側は同じ元生徒3人を相手取り、法的手続きを取り続ける苦渋の決断をして3度目の裁判を起こすに至りました。