■拘禁3年6か月の実刑判決も「刑が重すぎる」
一審の裁判で山形地方裁判所酒田支部は男の犯行について、「終始自分本位な運転をしていた」「被害者に生じた結果は死亡にも匹敵するほど重大」などとして、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しています。

男は「悲惨な事故だが、刑が重すぎる」として控訴し、控訴審で弁護側は「拘禁1年6か月が妥当」だと訴えてきました。
■拘禁3年6か月の実刑判決も「刑が重すぎる」
一審の裁判で山形地方裁判所酒田支部は男の犯行について、「終始自分本位な運転をしていた」「被害者に生じた結果は死亡にも匹敵するほど重大」などとして、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しています。

男は「悲惨な事故だが、刑が重すぎる」として控訴し、控訴審で弁護側は「拘禁1年6か月が妥当」だと訴えてきました。







