おととしの衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている元衆議院議員の亀岡偉民被告(70)の裁判が、6日に結審し、弁護側は改めて無罪を主張しました。
公職選挙法違反の罪に問われているのは、元衆議院議員の亀岡偉民被告です。起訴状によりますと、亀岡被告はおととしの衆院選の直前、選挙区内で開かれた祭礼で参加団体に、会費の名目で現金合わせて25万円を寄付したとされています。
これまで亀岡被告は「寄付をした主体は私ではなく福島メセナ協議会」などとして、無罪を主張していました。
一方、検察は「亀岡被告と福島メセナ協議会が同一なのは明らか」などとして、亀岡被告に罰金50万円を求刑しています。
6日の最終弁論で、弁護側は「寄付は福島メセナ協議会の独自資金で行われていた。祭礼への寄付は選挙の実施が決まる前から決定していた」などと主張。「公民権を停止して、政治生命を奪うことは絶対に許されない」として改めて無罪を主張しました。

裁判は6日で、すべての審理を終えました。判決は、9月25日に言い渡されます。










