おととしの衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている元衆議院議員の亀岡偉民被告(70)の裁判で、元秘書の男性が「間違って本人名義ののし袋を渡した」と証言しました。

公職選挙法違反の罪に問われているのは、元衆議院議員の亀岡偉民被告です。起訴状によりますと、亀岡被告はおととし10月に行われた衆議院選挙の期間中、選挙区内で開かれた祭礼で、参加団体に、会費の名目で、現金合わせて25万円を寄付したとされています。

22日は、亀岡被告と祭礼に同行した元秘書の男性の証人尋問が行われ、「のし袋を保管するケースには様々な名義のものがあり、祭礼で本人名義ののし袋を配ったのは単純に間違ったため」と述べました。次回の裁判は、5月20日に開かれます。