去年7月、大崎市内で軽乗用車を運転していた高齢の男性の顔を複数回殴り重傷を負わせた罪に問われている男の裁判で、仙台地方裁判所は拘禁2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、神奈川県厚木市に住む会社員の男は(38)は去年7月、大崎市古川台町の県道付近で軽乗用車を運転していた当時77歳の男性に対し、顔などを複数回殴る暴行を加え、外傷性くも膜下出血など全治3か月の重傷を負わせた罪に問われています。
これまでの裁判で男は「間違いないと思います」と起訴内容を認めていて、出張で訪れた大崎市で仕事の関係者との飲み会に参加し、その後、泥酔した状態で犯行に及んでいたことが明らかになっています。
3日の判決公判で仙台地方裁判所は、「暴行態様は危険であり酩酊状態で犯行に至った意思決定に対しては強い非難を免れない」と指摘。そのうえで男が事実を認め、一部被害弁償をしていることを踏まえ拘禁2年6ヶ月執行猶予4年の判決を言い渡しました。求刑は拘禁3年でした。







