旧優生保護法を巡る裁判で2024年7月、最高裁が国の賠償責任を認める判決を下したことを受け、原告側と国が13日、被害者に1人1500万円を補償する合意を結びました。合意により継続中の裁判はすべて和解に向かうことになります。

13日、東京のこども家庭庁で開かれた和解への合意書の調印式。1997年から被害の救済を求めてきた宮城県内に住む原告の飯塚淳子さん(仮名・70代)が係争中の訴訟について合意書にサインしました。旧優生保護法訴訟を巡っては2024年7月、仙台を含む全国5つの裁判について最高裁が旧優生保護法を違憲としたうえで国の賠償責任を認める判決を下しました。合意では、国が旧優生保護法により強制不妊手術などを受けさせられた被害者本人に対し1500万円を補償します。
原告団代表 飯塚淳子さん(仮名):
「私が求め続けてきたことがやっと実現しました。私達が生きてるうちに障害のある人も、当たり前に生きられる社会になるようお願いします」

優生保護法被害全国弁護団 新里宏二共同代表:
「被害の回復、賠償がかくも遅れたことに対し国に猛省を求める」
この合意を受け、全国の裁判が和解に向かうことになります。裁判が続いている宮城県内の全ての原告は9月24日に国と和解する見通しです。







