1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害された、いわゆる「袴田事件」で死刑が確定している袴田巖さん(88)の再審=やり直し裁判が9月26日午後、静岡地方裁判所で開かれ、國井恒志裁判長は袴田さんに無罪判決を言い渡したうえで、調書、5点の衣類、端切れの3点の「ねつ造がある」と認定しました。
26日午後2時から始まった判決公判で、静岡地裁の國井裁判長は、袴田巖さんに無罪を言い渡し、供述調書の捏造、黙秘権の侵害があり、肉体的・精神的苦痛を与えた。非人道的な取り調べによって獲得されたもの、警察官が入れ替わり立ち代わり、自白を強要したものであり、ねつ造。
2点目、5点の衣類について、タンクに1年ほど 味噌漬けになれば「赤みが残る」とは認められず、黒褐色化することが認められるため、5点の衣類は犯行着衣ではないとし、さらには犯人が現場近くのタンクにあえて隠匿すること自体が不合理、こういったことから、ねつ造の可能性について検証したが、真犯人の可能性は想定しがたく、捜査機関以外想定できない。捜査機関によって、血痕をつけるなどの加工されたもの。
さらにはぎれについても捏造されたもの。以上、3点によって袴田さんが犯人である合理的説明ができないとしました。