日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の7つの郵便局が24日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
新たに処分を受けたのは、飯田市の龍江郵便局、塩尻市の洗馬郵便局、松本市の波田郵便局、南木曽町の南木曽郵便局、上田市の塩田郵便局、坂城町の坂城郵便局、それに千曲市の千曲郵便局の合わせて7つの局です。
国土交通省北陸信越運輸局によりますと、処分は、24日付けで、龍江郵便局は軽バン2台を43日間、洗馬郵便局は2台を45日間、波田郵便局は2台を43日間、南木曽郵便局は2台を42日間、塩田郵便局と坂城郵便局、それに千曲郵便局はそれぞれ1台を60日間使うことが出来なくなりました。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、国土交通省北陸信越運輸局は24日、貨物自動車運送事業法に基づいて、長野県内の7つの局と石川県の2つの郵便局の軽バン合わせて13台を、38日間から60日間の使用停止としました。
軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。
一連の問題では、これまでに県内では、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平、上田市の東塩田、豊丘村の豊丘など36の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。












