民事訴訟で依頼者に返還する金、約230万円を横領したとして業務上横領の罪に問われている弁護士の男の裁判です。高松地裁は男に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは高松市の弁護士の男(51)です。判決によりますと弁護士の男は2023年、依頼者に返還すべき民事訴訟の支払金、約230万円を自身の生活費などに充てるため、24回にわたって口座から引き出すなど横領しました。

また弁護士の男は、それまでも他の依頼者の預り金を事務所経費や生活費に充てており、横領が常態化していたとしています。

25日の判決で高松地裁の神原浩裁判長は、「自己中心的で弁護士に対する社会的信用を失墜させた」とした一方で、「被告は反省し、すでに被害者に全額を返還している」などとして、懲役3年の求刑に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。