検察側の求刑は…
検察側は、
「財産・相続目当てに2名の被害者の殺害を企てた計画的な殺人事件」「犯行は極めて残忍かつ悪質で、殺人事件の中でも最も重い部類に属する」
などとして、無期懲役を求刑。
これに対し弁護側は、
「犯行の計画は両親への強い殺意を持った知人の男によるもので、被告はそれに従っただけ」
などとして有期懲役が相当であると主張しました。
検察側は、
「財産・相続目当てに2名の被害者の殺害を企てた計画的な殺人事件」「犯行は極めて残忍かつ悪質で、殺人事件の中でも最も重い部類に属する」
などとして、無期懲役を求刑。
これに対し弁護側は、
「犯行の計画は両親への強い殺意を持った知人の男によるもので、被告はそれに従っただけ」
などとして有期懲役が相当であると主張しました。







