刑務所で被告との会話の録音を確認されたのは不当だとして、岡山市の弁護士が国に損害賠償を求めた裁判についてです。録音の確認は不当と認定した一審判決を尊重するとして、原告の弁護士が控訴しない方針を明らかにしました。

訴えを起こしていたのは、岡山弁護士会の小野智映子弁護士です。小野弁護士は2023年、岡山刑務所で担当する被告と接見した際、職員に証言を録音したICレコーダーの確認を強制されました。これは弁護士と被告に保障されている秘密接見交通権の侵害にあたるとして国に損害賠償などを求めていました。

今月15日、岡山地裁は、録音内容の確認は法律に違反すると認定し、賠償請求については退けました。
きょう(30日)の会見で小野弁護士は、弁護人と被告の権利を認めた判決を尊重したいと述べ、控訴しないことを明らかにしました。接見時の録音確認を巡る裁判所の判断は全国で初めてだということです。











