香川県高松市の保育施設で預かっていた幼児への暴行の罪に問われている園長の女に対して、高松地裁は拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、高松市藤塚町の会社役員の女(60)です。女は自身が運営し園長を務める認可外保育施設で、昨年10月、預かっていた当時1歳の男の子を床に投げつけたほか、昨年9月には4歳の男の子を両手で突き飛ばし転倒させるなどの暴行を加えたとされています。
きょう(12日)の裁判で高松地裁の池内継史裁判官は、「子どもへの苛立ちや呆れから暴行に及び、いずれも子どもの立場や心情を顧みない理不尽な犯行」「重いけがが生じてもおかしくない危険」があり、「子どもに対する暴力への抵抗感が相当薄れていたと言わざるを得ない」としました。
一方で「被害弁償に努め、再犯もしないと誓約した」などとして中谷被告に拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。










