男に対する検察の求刑は
検察は、男が事実を認めて、反省の弁を述べていることなどを有利に考慮しても、「男女関係」に端を発し、刃物類を使用して加療期間1か月以内のけがを負わせた殺人未遂事件の中で、重い部類に属するとして、懲役10年を求刑しました。
一方で弁護側は、
「深く反省している」
「更生意欲は高い」
「サポートする体制は整っている」
として、懲役5年を主張しました。
この主張を聞いた男は、初公判に続いて涙を流しました。

男は涙を流し「刑務所での服役生活の中で更生をしていきます」
そして、男は最終陳述で、
「今回、自分が犯したことは、人としては決して許されぬ行為をしてしまって、その行為のせいで被害者の人生をめちゃくちゃに壊してしまって、被害者のご家族にも、多大な損害とご迷惑をおかけしてしまって、本当に申し訳ない思いでいっぱいです」
「きょう来ていただいた公認心理士と継続的にカウンセリングと、刑務所での服役生活の中で更生をしていきます」
「自分の犯した罪が許されず、罪とどう折り合いをつけて被害者の方にどう反省を、償いをするべきかゆっくり、ゆっくりとですが、考えさせてください」
などと、再び涙を流しながら述べました。
判決は、10月7日に言い渡されます。