水俣病の認定申請を棄却された熊本県と鹿児島県に住む7人が、両県を相手取り、水俣病と認めるよう求めた裁判の控訴審判決が4月23日あり、午後2時、福岡高等裁判所は原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、熊本県と鹿児島県に住む7人が、両県に、水俣病の患者と認めるよう求めているものです。

66〜73歳の原告7人は、いずれも水俣病が公式確認された1956年前後に不知火海沿岸で生まれ育ち、チッソの工場排水に含まれたメチル水銀に汚染された魚介類を食べたことが原因で水俣病の代表的な症状である感覚障害を発症したなどと訴えていて、それぞれの県に水俣病の患者として認めるように申請しましたが、両県はいずれも棄却していました。
これを受けて7人達は認定を求める裁判を起こしましたが、一審の熊本地裁は、「原告が訴える感覚障害などの症状は、医学的所見からも他の疾患による可能性を否定できない」などとして原告側の訴えを退け、7人達が控訴していました。
そして4月23日の控訴審判決で福岡高裁は、一審判決を支持し、原告全員の訴えを棄却しました。
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