ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、死刑を執行された「菊池事件」について、1月28日に熊本地方裁判所が再審(裁判のやり直し)を認めないと判断しました。
その決定文に、憲法に関する誤った記述が「複数」あることが分かりました。
存在しない条文
熊本地裁の決定文には「憲法39条“3項”」と記載されているものの、実際の39条には2項も3項もありません。

憲法39条は『遡及処罰の禁止・一事不再理』について書かれたものですが、誤記があったのは『刑事被告人の弁護士依頼権』について書かれた「憲法37条の2項3項」の違反に関する章でした。
「憲法37条3項」を「憲法39条3項」と誤った可能性があります。










