裁判所の判断

【2】凶器は「短刀」だったか

弁護側は「凶器とされる短刀では、被害者の肋骨の傷はできない」などと主張しました。

裁判所はこの短刀が凶器であることについて「矛盾しないと見るのが自然」として退けました。

結果として、憲法違反の手続きであったことは認めつつも、それが「無実を証明する新証拠には当たらない」として、再審の扉は開きませんでした。