福岡県の男性職員が、担当していた生活保護受給者の女性にセクハラ行為をしたとして、停職4か月の懲戒処分を受けました。

福岡県の担当者
「大変申し訳ございませんでした」
24日付で停職4か月の処分を受けたのは、福岡県の保健医療介護部に所属する男性職員(30)です。
県によりますと、男性職員は、2025年12月と今年3月に、当時担当していた生活保護受給者の女性に対し、性的な行為を誘うショートメッセージを送るなどのセクハラ行為をしました。
メッセージを見た女性の親族から事務所に連絡があり、問題が発覚しました。
県の聞き取りに対し男性職員は、「被害者の方に負担をかけてしまい本当に申し訳ない」と話しているということです。
また、県は、県土整備部に所属する別の男性職員についても、取得していた休暇あわせて14日あまりをなかったことにしようとシステムで取り消す不正な処理を行ったとして、停職2か月の懲戒処分としました。







