
福岡地裁の志田健太郎裁判官は、「弁護士という職業や成年後見制度に対する社会一般の信頼を揺るがす悪質な犯行」。「弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていた事情を考慮しても、厳しい非難を免れない」と指摘しました。
一方で、「自ら横領行為を申告し、弁護士業を廃業して反省している」などとして、堀被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
福岡地裁の志田健太郎裁判官は、「弁護士という職業や成年後見制度に対する社会一般の信頼を揺るがす悪質な犯行」。「弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていた事情を考慮しても、厳しい非難を免れない」と指摘しました。
一方で、「自ら横領行為を申告し、弁護士業を廃業して反省している」などとして、堀被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。