「自己の性欲を満たすため、娘の人格を無視した卑劣な犯行」

 これまでの裁判で大門被告は無罪を主張してきましたが、富山地裁は去年10月「自己の性欲を満たすため、娘の人格を無視した卑劣な犯行」とし、検察の求刑通り懲役8年の判決を言い渡し、2審の名古屋高裁金沢支部も先月21日、「被告の弁解は不合理で、一審判決の量刑を見直す余地はない」などと大門被告側の控訴を棄却していました。