新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、5月8日から季節性インフルエンザと同じ「5類」へ引き下げられました。

これによって何がどう変わったのでしょうか。

「全数把握」から「定点把握」へ

まず変わったのは「感染状況の把握」についてです。

これまでは全ての感染者を確認し、毎日公表する「全数把握」を行っていましたが、5月8日からは「定点把握」になりました。

愛知県では、県内195か所の医療機関からの報告をまとめて週1回発表します。

感染者は「5日間の療養が目安」 外出は個人の判断に

「行動制限」について、これまで感染者は7日間の自宅療養、濃厚接触者は5日間の自宅待機と法律で定められ、外出自粛を求められていました。

今後は、感染者は「5日間の療養が目安」ではありますが、外出は個人の判断にゆだねられます。

外来での受診や入院費用の一部が自己負担に 飲食店はセルフチェック

また、「医療費」は治療薬の公費負担は継続されるものの、外来での受診や、入院の費用の一部が自己負担になります。

このほか無料のPCR検査や、自宅などでの療養者への配食サービスも終了しました。

「飲食店の感染防止対策」については、感染対策ができているか認証する制度、「あいスタ認証制度」が5月7日で終了し、5月8日からは、飲食店のセルフチェックになります。

愛知県ではこれまで新型コロナに関して、県民からの相談に対応するため4つの窓口を設置していましたが、5月8日から「5類」に引き下げされるのに伴い、対応を変更しました。

具体的には、自宅療養や配食サービスの相談を行っていた窓口と、営業時間の短縮要請についてや、新型コロナに関する一般的な質問などを受け付ける窓口を5月7日で終了しました。

健康フォローアップセンターは、名称を「新型コロナウイルス感染症健康相談センター」に変更し、以下の2つの窓口を継続します。

その上で、発熱時や感染発覚後の急変時などに相談ができる窓口はことしの9月まで、ワクチンの副反応などについての窓口は来年の3月まで継続する予定です。