譲渡や販売には環境省の登録・許可が必要 持ち主は?
インドホシガメは希少生物保護のため、取引を規制するワシントン条約の対象で、日本でも譲渡や販売には登録や許可が必要です。
警察は、マイクロチップの有無の確認や、発見場所の近くで聞き取り調査などをしましたが、持ち主の手がかりはないということです。
岐阜県の垂井警察署は、保護されたカメについての情報提供を呼びかけています。
(0584ー22ー0110)

インドホシガメは希少生物保護のため、取引を規制するワシントン条約の対象で、日本でも譲渡や販売には登録や許可が必要です。
警察は、マイクロチップの有無の確認や、発見場所の近くで聞き取り調査などをしましたが、持ち主の手がかりはないということです。
岐阜県の垂井警察署は、保護されたカメについての情報提供を呼びかけています。
(0584ー22ー0110)








