今月8日に投開票の衆議院選挙の期日前投票で、岐阜県大垣市と三重県熊野市で投票用紙の二重交付がありました。

大垣市選挙管理委員会によりますと、5日午前11時半ごろ、市内の投票所で小選挙区の投票をする人に誤って比例代表の投票用紙を交付しました。

すでに小選挙区の投票箱へ投かんしていたため、改めて小選挙区の投票用紙を渡すとともに再び比例代表の投票用紙を交付したということです。

また、熊野市選挙管理委員会によりますと、5日午後7時ごろ、最高裁判所裁判官の国民審査をするために市役所を訪れた人に対し、1月にすでに衆議院選挙の投票を終えているにも関わらず、小選挙区と比例代表の投票用紙を交付して投票させました。

投かん済みのため、有効票として扱われるということです。