島根県海士町にある公益社団法人隠岐島前森林復興公社は、公社の会計から総額84万円近くを着服したとして職員1人を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。職員は辞職の意思を示しているということです。
懲戒処分を受けたのは、40代の男性事務職員です。
今年度3件の不正経理により合計83万6546円を着服し、うち1件は請求書を偽造して自家用車を購入していました。そのほか借金返済に充てたと話しているということです。
公社の経理はこの職員を含む2人で担当していて、今年度予算の執行状況を確認する中で支出関係書類に不足があったことが発端で発覚しました。
公社では行為が悪質だとしながらも、すでに任意で全額が弁済されたことなどを踏まえ、先月26日付で停職1か月の処分にしました。
今後は再発防止のため職員の意識改革と事務処理規程の徹底、監査体制の強化などを行うとしています。















