交際相手の娘が18歳未満と知りながら交際相手と共謀して、娘に性的暴行を加えたなどとして監護者性交等の罪に問われている男と、娘の母親の裁判の判決が27日に松江地方裁判所であり、男に懲役6年、母親に懲役5年が言い渡されました。
監護者性交等などの罪に問われているのは、島根県東部に住む会社員の男(31)と無職の女(39)です。
起訴状などによりますと男は今年1月、交際相手の女と共謀して、女の娘に性的暴行を加えた監護者性交等の罪、また2020年6月から去年12月までの間に、共謀して29回にわたり女の娘の胸の写真を撮影するなどした児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われています。
6月7日に行われた初公判で2人は起訴内容を認め、その後行われた被告人質問で母親は、男の関心が娘に移っていくことに関し「焦っていました」などと述べていました。
27日の判決公判で裁判長は、嫌がる被害者の人格を無視した犯行は悪質であるとして、男には懲役6年(求刑9年)、男に比べれば罪は軽いものの実行に不可欠な役割を担ったとして母親に懲役5年(求刑6年)の判決を言い渡しました。
男は、被害者の監護者ではなかったものの、被害者の実母である母親に説得を要求するなどして性交に及ぶなど、監護者の影響力を認識し利用したとして刑法65条1項を適用し「身分なき共犯」とされました。















