雪害が相次ぐなか、災害救助法が適用された青森県・津軽地方の10市町村では、屋根の雪下ろしの申請が受け付けされています。
青森市は、きょうから災害救助法による屋根の雪下ろしの受け付けを始め、さっそく、市の職員が申請があった住宅で現地調査をしました。
災害救助法が適用されているのは津軽の10市町村で、高齢者など自力で雪を片付けることができない人が対象となります。
屋根に倒壊する恐れがある量の雪が積もった場合などに原則、県と国が費用を負担して業者が除排雪をします。
84歳で1人暮らしの男性は、屋根には1m以上の雪が積もっているうえ、屋根から落ちた雪で隣の住宅のガラスを割る恐れがあることを説明していました。
1人暮らしの男性(84)
「ただこれ(屋根の雪)だけです。いま困っていることは。(除排雪を)頼みたい。なんとかお願いします。1人しかいないから」
災害救助法に伴う雪下ろしは、これまでに10市町村で41件行われています。
申請の受付は五所川原・黒石など4つの市と町が17日まで、青森・弘前が19日までで、藤崎・田舎館など4つの町と村が終了時期未定となっています。













