予防的通行止めとは…

国土交通省の「予防的通行規制区間」は、大雪が予想される際、大規模な車の渋滞が起きないようあらかじめ通行止めとするものです。

対象区間は、過去に立ち往生が発生した箇所や、道路の勾配が5パーセント以上(100メートル走って5メートル以上の上昇)の箇所で、大雪の予報を踏まえ、予防的に通行止めを実施します。

通行止めをしている間に集中的に除雪作業を行い、立ち往生の発生を防ぎます。