今年春の愛媛県議選で、告示前に投票を呼び掛けたとして公職選挙法違反の罪に問われた四国中央市の元市議に対し、松山地裁は28日、罰金30万円の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、四国中央市の元市議、宮崎清被告(73)です。
判決などによりますと、宮崎被告は、告示4日前の3月27日から「県議選4回目に挑んでいます。」「『きよし』または『宮崎』とお書きください」などと書かれた文書およそ1万4000部を新聞折り込みで配達させたということです。
宮崎被告は2度にわたり、裁判期日に出頭しなかったため身柄を拘束されていました。
宮崎被告は「政治活動だった」として無罪を主張していましたが、28日の判決公判で松山地裁の渡邉一昭裁判官は、「選挙活動と認識し文書を配布していた」と指摘し、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡しました。
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