戸籍の性別を変更するためには生殖能力をなくす手術を受けなければならない今の法律は憲法違反だとして、性同一性障害と診断された当事者が争っている申し立てについて、最高裁大法廷は9月27日に弁論を行うことを決めました。新たな憲法判断が示されるかが注目されます。
現在の法律では、戸籍の性別を変更するためには「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が条件の一つとなっていて、精巣や卵巣を摘出する性別適合手術を受けなければならなくなっています。
しかし、性同一性障害と診断された当事者は手術を受けていないため、一審、二審とも性別変更の申し立てが認められず、最高裁に特別抗告していました。
当事者側は、体に大きな負担となる手術を強いる規定は憲法に違反すると訴えています。
この審理で、最高裁大法廷は9月27日に当事者から意見を聞く弁論を行うことを決めました。
最高裁は2019年、この法律の規定について「現時点では合憲」という判断を示しましたが、「合憲かどうかは継続的な検討が必要」とも指摘していて、今回、新たな憲法判断をするかが注目されます。
「手術を性別変更の条件とすることは人権侵害だ」とする指摘は、WHO=世界保健機関の声明をはじめ、国内外で出ています。
注目の記事
"中抜き勤務"に焦点! 運転士が4人に激減した熊本電鉄 減便ダイヤを回復させた働き方改革は「〇〇採用枠」

「これが噂の退職代行か…」 新入社員が電話1本で 退職防止は500円の“豪華社食” 業者逮捕で業界に大変化も

信号を守ったのに違反?自転車で車道を走行中に守る信号はどっち?

「ここでしか味わえない」次のゴールは“民宿経営” 通算400得点のハンド選手が30歳で引退決断 聖地・氷見で歩む第二の人生 富山

休日に上司や同僚から連絡が... 勤務時間外の連絡を拒む「つながらない権利」 政府でも議論の対象に

【ハンタウイルスとは】クルーズ船で死者…「日本の過去の感染事例」と致死率高い「アンデス株」の違い「もし日本国内に入ってきたら?」









