戸籍の性別を変更するためには生殖能力をなくす手術を受けなければならない今の法律は憲法違反だとして、性同一性障害と診断された当事者が争っている申し立てについて、最高裁大法廷は9月27日に弁論を行うことを決めました。新たな憲法判断が示されるかが注目されます。

現在の法律では、戸籍の性別を変更するためには「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」が条件の一つとなっていて、精巣や卵巣を摘出する性別適合手術を受けなければならなくなっています。

しかし、性同一性障害と診断された当事者は手術を受けていないため、一審、二審とも性別変更の申し立てが認められず、最高裁に特別抗告していました。

当事者側は、体に大きな負担となる手術を強いる規定は憲法に違反すると訴えています。

この審理で、最高裁大法廷は9月27日に当事者から意見を聞く弁論を行うことを決めました。

最高裁は2019年、この法律の規定について「現時点では合憲」という判断を示しましたが、「合憲かどうかは継続的な検討が必要」とも指摘していて、今回、新たな憲法判断をするかが注目されます。

「手術を性別変更の条件とすることは人権侵害だ」とする指摘は、WHO=世界保健機関の声明をはじめ、国内外で出ています。