福岡市は申請書類の手続きをおよそ4か月間行わず事実を隠ぺいしようとしたとして、南区役所に勤務する男性職員を減給の懲戒処分にしました。

減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けたのは、福岡市の南区役所に勤務する24歳の男性職員です。

男性職員は去年9月から10月ごろ、海外居住者からマイナンバーカードの申請書類を受理した後、およそ4か月にわたって事務手続きを行わず、事実を隠ぺいしようとしたということです。

男性職員は市の聞き取りに対し、「別の業務を優先した結果処理を失念した」と話しているということです。