陸上自衛隊の訓練に対する抗議活動を行っていた市民に対し、当時の司令が「許可を取ってこい」などと恫喝したとされる問題をめぐり、市民らが国などに損害賠償を求めた裁判が9日、那覇地裁で開かれました。

この問題は去年8月、宮古島市の「いらぶ大橋海の駅」の駐車場で陸上自衛隊の訓練に抗議していた原告らに対し、宮古島駐屯地の当時の司令が「許可を取ってこい」などと発言し、抗議活動を止めさせたとされるものです。

その後の取材で、許可はいらなかったことが判明しています。裁判は、抗議活動をしていた宮古島市の市民団体「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」の代表らが起こしたもので、訴状によりますと、表現の自由や人格権が侵害されたとして、国と当時の司令に対し計315万円の損害賠償などを求めています。

9日に開かれた第1回口頭弁論で原告側は、宮古島で日米共同訓練が繰り返されていて、「不安を抱いた市民が声を上げることは民主主義社会において当然の権利」だと意見を述べました。

一方、国側は原告側の請求の棄却を求め、全面的に争う姿勢を示しました。次の裁判は8月18日に開かれる予定です。