原発事故で被害を受けた住民たちが国と東京電力を訴えている生業訴訟第2陣について、1つの裁判としては異例となる2回目の現地進行協議が行われました。
この裁判は、福島県内の住民らおよそ1700人が、国と東京電力に対して損害賠償などを求めているものです。裁判は当初、去年8月にも結審する見通しでした。しかし、審理を担当していた裁判官が急に退官し、3人の裁判官全員が審理に関わった期間が短くなったため、原告側が現地進行協議を追加で行うよう裁判所に求め、これが認められました。
17日は、1つの裁判としては異例となる2回目の現地進行協議が行われ、大熊町や川俣町山木屋地区などで原告側と国・東電側の双方が説明しました。
川俣町山木屋の原告「昔だったら人がいて『おはよう』とか、いろいろな話もできたんですけど、いまはそれが全然できていないです。そういうさみしさがいっぱい」
また、福島市大波の原告は、「放射線量が同じような地域と比べて補償の額が平等ではない」などと訴えました。
一方、これまでの裁判で東京電力は、「原告団全員が原発事故の賠償基準を一律で超える損害は認められない」などと主張しています。生業訴訟第2陣は、7月に結審する予定です。














