生活保護の支給額引き下げは憲法違反だとして、岡山県内の受給者らが国などを訴えた裁判の控訴審です。広島高裁岡山支部は控訴を棄却しました。

裁判は、岡山県内の生活保護受給者ら23人が、2013年から段階的に支給額が引き下げられ、憲法が保証する「生存権」が侵害されたなどとして、減額処分の取り消しなどを求めているものです。
おととし(2024年)10月、一審の岡山地裁は国の違法性を指摘し、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡したのに対し、岡山市などはこの判決を不服として控訴していました。
同様の裁判は全国で起こされていて、最高裁は去年6月、「支給額の引き下げは違法」とする統一判断を初めて示し、引き下げを取り消す判決を言い渡しています。

きょう(12日)の控訴審判決で広島高裁岡山支部の絹川泰毅裁判長は、最高裁判決と同様に減額処分の取り消しを認める判決を言い渡しました。支給額の引き下げから13年。判決を聞いた原告は…。
(原告 三宮一さん)
「とても長い13年でした。この判決を早く出してくれていれば、亡くなった仲間も喜んだと思う」

厚生労働省は判決が確定した原告に対し、「特別給付金」を支給する方針を決定しています。岡山市は、「判決内容を精査したうえで、関係機関と協議し今後の対応を検討していく」としています。














