NHKのラジオ国際放送で、外部スタッフが尖閣諸島を「中国の領土」などと発言した問題について、松本総務大臣は放送法の規定に抵触し、看過できないという視点から行政指導したと明らかにしました。
先月、NHKのラジオ国際放送で、中国籍の外部スタッフが沖縄県の尖閣諸島を「中国の領土」であるなどと原稿にない発言をした問題をめぐり、放送行政を所管する総務省は11日、NHKに対し「注意」の行政指導を行いました。
松本剛明 総務大臣
「放送法第5条第1項の規定に抵触すると認められることであると申し上げなければならない案件で、看過できないという視点から行政指導をさせていただいた」
松本大臣はきょうの会見でこのように述べ、NHKに対し、国際放送を担う公共放送としての使命を深く認識し、再発防止に取り組むよう求めました。
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