栃木県鹿沼市は、市内の同性のカップルに対して、続き柄の欄に「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載した住民票を、今年7月から交付すると発表しました。
住民票で世帯主との関係を示す「続柄」の欄には「男女の夫婦」であれば「夫」や「妻」、「事実婚関係の男女」で届け出をすれば「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されます。
これに対して、「同性カップル」の場合は、たとえ「事実婚関係」にあっても「同居人」や「縁故者」と記載されていました。
栃木県鹿沼市も、これまで同性カップルに住民票を交付する際には、続き柄の欄に「同居人」と記載してきましたが、今年7月以降、本人が希望すれば、異性の事実婚と同じように「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載した住民票を交付すると発表しました。
現在すでに「同居人」として、住民票を交付されたカップルに対しても希望があれば変更を認めるとしています。
鹿沼市はこれまで、2019年に栃木県内で初めてとなる同性カップルの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。
鹿沼市の担当者は「先進的に同性カップルに寄り添う対応をすることで、多様性を認め合う社会の実現を後押しし、国への環境整備を訴え、考えてもらう契機としたい」としています。
同性カップル世帯の住民票への記載をめぐっては、鳥取県倉吉市が去年10月から同様の対応をしているほか、長崎県大村市が今月、同性カップルの住民票で実際に記載したということです。
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