熊本大学の広報誌の制作を巡り、依頼を受けた会社の社員が大学職員からパワーハラスメントの被害を訴えた問題で、大学設置の第三者委員会が職員によるパワハラ行為を認定しました。
この問題は、熊本大学が発行する広報誌について、制作を依頼された熊本市の広告会社の女性社員が、大学の男性職員からのパワハラを複数回受けたとして、広告会社が大学側に被害を訴えたものです。

これを受けて大学設置の第三者委員会が3月31日、報告書の内容を公表しました。
報告書では、女性社員の名誉を傷つける内容のメールを複数の職員に送ったことをパワハラと認定。
さらに請負契約では、取材は広告会社が行い、大学側は取材後の原稿などの内容確認や修正を行うとの役割分担を決めていたにも関わらず、男性職員が複数回、自らの権限を超えて取材に関与したことなどについても「優越的な関係を背景とした言動で業務遂行のための手段として不適当な言動」と指摘し、パワハラと認定しました。

また大学側に対しても「迅速な事実調査ができていなかった」と指摘しました。
一方で女性社員が、同じ男性職員から人前で怒鳴られたとした訴えについては、「関係者の証言などに食い違いがあり、音声データなど証拠も残っていない」として、パワハラと認定されない部分もありました。
これを受けて熊本大学は「内容を真摯(しんし)に受け止め、適切に対応する」とコメントしています。









