鳥取市立病院は24日、正当な理由なく欠勤を繰り返したうえ、病気休暇期間中にパチンコをしたなどとして、22歳の一般職員を同日付で停職1か月の懲戒処分としたと発表しました。

懲戒処分を受けたのは、看護局に所属する一般職員(22)です。

病院によりますと、この一般職員は去年12月から今年12月にかけて、正当な理由なく断続的に欠勤を繰り返したうえ、病気休暇期間中に複数回パチンコ店に出入りしていたということです。

一般職員は、有休を使い切った後に体調不良を理由に病院を休む際、診断書を提出しないことがあり、通算12日と2時間が欠勤扱いとなったということです。

また、診断書を提出しての病気休暇は129日に及び、その間、パチンコ店に行っているとの内部通報があり、病院が調べたところ確認がとれたため、今回の懲戒処分となりました。

本人は、「軽率な行動だった」と反省の言葉を述べているということです。

今回の件に対し、平野文弘鳥取市病院事業管理者は、「職員の軽率な行動で地域住民の皆様の信頼を損ない深くお詫び申し上げます。今後より一層、服務規律の徹底を図り、信頼回復に取り組んで参ります」とコメントしています。