県有地の貸し付けを巡る問題が再燃です。
山梨県は富士急行に貸す県有地の新年度の賃料について現在の2倍以上となる約7億3000万円を提示していることがわかりました。

県が富士急行に貸し、別荘地として活用されている山中湖村の県有地を巡っては県が「賃料が不当に安い」などとして契約の無効を訴えたのに対し、富士急行は「県と契約の合意があり有効」と主張していました。

そして2023年8月、東京高裁で「適正な対価ではないということはできない」などとして県の主張が退けられました。

こうした中、関係者によりますと県は新年度の賃料について不動産鑑定の結果、現在の3億3000万円の2倍以上となる約7億3000万円だとする通知書を3月上旬、富士急行の代理人に送付しました。

また、富士急行が土地を別荘のオーナーに貸し出す際、県の承諾が必要となりますが、これまで請求がなかった1区画当たり約90万円の承諾料の支払いも県は新たに求めています。

そして県はこの通知書をベースにした交渉ができない場合、新たな承諾には応じられないとしていて、富士急行側は現在、新たな契約ができない状態になっているということです。

取材に対し県は「現在交渉段階で進捗状況は言えない」としていて、富士急行は「県はこれまでの経緯や約束事を無視している。大変困惑している」などとしています。
県有地の貸し付けを巡り問題が再燃しています。