2024年4月、10代女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の罪に問われた元福島県立修明高校講師の男(29)に対する判決公判が9日、福島地裁郡山支部で開かれ、「不同意性交等の罪ではなく、不同意わいせつ未遂の罪にあたる」として懲役8か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
判決を受けたのは元福島県立修明高校の講師 金子智哉被告(29)です。金子被告は2026年4月、郡山市内のスポーツ施設の駐車場に停めた自分の車のなかで、10代女性にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の罪に問われていました。
これまでの裁判で金子被告側は犯行は不同意性交等の罪ではなく不同意わいせつ罪にとどまると主張していました。一方、検察は懲役5年を求刑していました。
福島地裁郡山支部で9日開かれた判決公判で下山洋司裁判長は、「金子被告の供述はおよそ信用できないと排斥できるほど不合理な供述の変遷があるとは認められない」と指摘。そのうえで「被告の行為は不同意性交等罪ではなく、不同意わいせつ未遂罪が成立するにとどまる」として懲役8か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。










