救急車での搬送を付き添いがいないことを理由に拒否されたのは平等の原則に反するなどとして、香川県高松市の66歳の女性が、市に損害賠償を求めて訴えを起こしました。

高松地裁に提訴したのは、高松市の1人暮らしの68歳の女性です。訴状などによりますと、女性は、おととし(2024年)12月、ひどい腹痛や嘔吐などが続き救急車を呼びましたが、現場についた救急隊員が、一緒に乗る人がいないと救急車で搬送できないと伝え、搬送を受けることができませんでした。

女性は、その後、呼び出した友人の付き添いで別の救急車で搬送され、腸閉塞で緊急入院したということです。

原告側は、同乗者がいないことを理由に搬送しないのは平等の原則に反するなどとして、高松市に約47万円の損害賠償を求めています。

(原告側 松本邦剛弁護士)
「救急車は自ら病院へ行くことができない市民の生命を守る重要なセーフティーネットであるので、不当な搬送拒否や不搬送があれば市民の命に直結してしまう重要な問題だと考えている」

提訴を受け、高松市消防局はRSKの取材に対し、「現時点では訴状が届いておらずコメントは差し控えるが、訴状が届き次第適切に対応したい」と説明しています。