球磨川の治水策として、支流の川辺川で建設が計画されている「流水型ダム」について、国土交通省は「土地収用法に基づく事業」として認定しました。

7月15日付で「土地収用法に基づく事業」として認定されたのは、2020年7月豪雨で氾濫した球磨川流域の治水策として国が建設を計画する川辺川の流水型ダムです。

今回、事業認定されたことで国は任意で土地を取得できない場合でも、県の収用委員会の審理を経て、強制的に取得できるようになります。

国は、約99%の用地を取得しているものの、所有者の所在が分からないなど任意での取得が困難な土地があるとして、去年5月に「土地収用法に基づく事業」の認定を申請していました。

ただ、国は今後の収用手続きについて、「当面は保留とし、引き続き任意による用地取得に努める」としています。

国はダム本体の工事に来年度着手し、2035年度の事業完了を目指す方針です。