佐賀県にある九州電力玄海原子力発電所をめぐり、市民団体が運転の差し止めなどを求めた裁判について、福岡高裁が原告の控訴を棄却しました。

九州電力玄海原子力発電所

この裁判は、玄海原発3・4号機について佐賀県の市民団体が国に設置許可の取り消しを、九州電力に運転の差し止めを求めたものです。

佐賀地裁 2021年

原告らは1審の佐賀地裁で敗訴し、判決を不服として福岡高裁に控訴していました。

福岡高裁 1月20日

裁判では地震などに対する安全性が主な争点となり、これまで原告側は、施設設計の際に想定する地震の揺れ「基準地震動」が「過小評価になっている」と主張しました。

福岡高裁の久留島群一裁判長は20日、「過小に評価されたと認めることはできない」と判断し、1審判決を支持して原告の訴えを退けました。

九州電力は判決を受けて、「原子力発電所の安全確保に万全を期していく」とのコメントを発表しました。