5年前 福岡市の大型商業施設で、21歳の女性が当時中学生だった元少年に刺殺され、女性の遺族が損害賠償を求めた裁判。

福岡地裁は24日、元少年におよそ5400万円の賠償を命じました。

2020年8月福岡市中央区の大型商業施設で、21歳の女性が少年院を仮退院したばかりの当時15歳の元少年に包丁で刺されて殺害されました。

元少年は懲役10年以上、15年以下の不定期刑が確定しましたが、女性の遺族が元少年と母親におよそ7800万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。

24日の判決で福岡地裁の上田洋幸裁判長は、元少年におよそ5400万円の賠償を命じましたが、母親については「少年院に入る前の不適切な監護などが、犯行に影響を与えたとは言えない」として、遺族側の請求を棄却しました。

殺害された女性の母親
「言葉が出てきません。問題がある子どもは施設に預けて放っておいていいってことでしょ。こんな悔しいことないですよ」

女性の遺族は少年院での不適切な対応が事件につながったとして、国に対しても損害賠償を求めています。