「強固な殺意があった」と裁判所が指摘
裁判の争点は、被告人にどのような刑を科すべきかという量刑でした。検察側は拘禁刑9年を求刑したのに対し、弁護側は拘禁刑5年が相当だと主張していました。
設樂裁判長は判決理由の中で、犯行の態様について「被害者が出血多量で死亡していてもおかしくなかった」とし、「危険性の非常に高い行為であった」と指摘しました。右下腹部の刺し傷は深さ十数センチにも達しており、相当強い力で包丁を差し込んだことがうかがえるとしています。

また、殺意の計画性についても言及しました。事前に侵入用の窓を開けておいたことについては、必ずしも殺害目的の準備とは断定できないとしつつも、「犯行当日に包丁や手袋を購入し、それらを持って被害者宅に侵入した」ことから、殺意が犯行時に突発的に生じたものではないと認定しました。その上で、「犯行時には、被告人に被害者に対する強い殺意があったといえる」と結論づけました。







