去年10月、三反園訓衆議院議員の後援会事務所に爆竹を投げ込み、威力業務妨害の罪に問われている男の裁判で、鹿児島地方裁判所は22日、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、住所不定・無職の泉卓志被告(62)です。

判決によりますと、泉被告は去年10月、鹿児島市谷山中央3丁目の三反園議員の後援会事務所に向かって、点火した爆竹1束を投げて爆発させ、関係者の業務を妨害したものです。

犯行は衆院選投開票日の翌日で、当選した三反園議員は、報道各社の取材を受けていました。

判決の中で小泉満理子裁判官は、「事務所の出入り口に人がいることを認識しながら爆竹を投げたことは危険。社会的影響も軽視できない」と述べました。一方で被告は反省しているなどとして、懲役1年の求刑に対し、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。