島根労働局は20日、職務上の利害関係がある団体に対し求職活動をした国家公務員法違反で、元職員に減給処分相当額の自主返納を求めていると明らかにしました。

自主返納を求められているのは、島根労働局管内の労働基準監督署長だった元職員です。

2021年度に自身が署長として立ち入り調査などの権限を持っていた所管地域内にある団体に対し、労働局離職後の再就職を目的として求職行為を行ったということです。

内閣府の再就職等監視委員会からの求めを受けて厚生労働省が調査し、事実が裏付けられたとしています。

元職員はすでに退職済みですが、在職中の行為のため減給10分の1、6か月の処分に該当するとして、減給相当額を自主返納するよう求めています。

なお、元職員の退職時期や理由、その後この団体に勤めているのか、すでに自主返納が行われたのかなどについて、島根労働局は個人が特定されるため公表できないとしています。