両親に向精神薬を服用させ自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告に対し、東京地裁はさきほど、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
市川猿之助被告(47)本名・喜熨斗孝彦被告は、今年5月、都内の自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)に向精神薬を服用させて自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われています。
裁判で検察側は、猿之助被告が自身のハラスメントを報じる週刊誌の記事が出ることを知ったあとに両親と自殺を考えたとしています。
先月行われた初公判で猿之助被告は起訴内容を認め、亡くなった両親について「僕だけが頼りだったと思います。僕が生きがいだったと思います」と声をつまらせながら、涙声で証言していました。
検察側は「両親は自殺の意思をもっていたのではなく、被告の気持ちを酌み、自殺を決意した」「両親に与えた影響は大きい」と指摘し、懲役3年を求刑していました。
これに対し、弁護側は「家族の絆ゆえ、起こった事件だ」として、執行猶予付きの判決を求めていました。
きょうの判決公判に紺のスーツ姿で出廷した猿之助被告。
東京地裁は「自殺を幇助する選択をしたこと自体は短絡的というほかなく、酌むべき事情が多いとは言えない」「苦痛のない方法を選んだと述べていることを踏まえても刑事責任は軽視することができない」と指摘。懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
判決について猿之助被告は、起立して手を組み、目を閉じてじっと聞いていました。
裁判官から説諭などはなく、猿之助被告は判決の言い渡しが終わると裁判官や傍聴席に礼をして法廷を去りました。
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