部下の女性の自宅付近を徘徊するストーカー行為をしたなどとして、岩手県は先月25日付で56歳の男性職員を減給の懲戒処分としたと発表しました。
減給5か月の懲戒処分を受けたのは、岩手県ふるさと振興部に所属する総括課長級の56歳の男性職員です。県人事課によりますと男性職員は2014年4月から約1年半の間、複数回に渡って部下の女性職員の自宅付近を徘徊したということです。2015年8月に、女性の通報で駆け付けた警察官が男性職員が徘徊しているのを発見し警告していました。
また男性職員は2013年4月ごろから約1年間、同じ女性職員に対し「個人的に会って話がしたい」などと業務に関係のない不適切なメールを複数送信したことも分かりました。
今年3月に情報提供があり発覚したもので、県の聞き取りに対し男性職員は事実を認め「被害者に対し申し訳ないことをした」と話しているということです。ストーカー規制法の法令違反によって県職員が処分されたのは初めてです。