2017年に長崎市の海星高校2年の男子生徒が自殺した問題を巡り、学校側の対応の怠りなどを訴えて遺族が損害賠償を求めていた裁判。長崎地裁は6月8日、学校側に330万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決は、男子生徒が中学3年生の時に「腹の音」をからかわれたことなど一部の行為を「いじめ」と認定。一方で、いじめと自殺の因果関係については「様々な要因が影響した可能性が払拭できない」として認めませんでした。

判決後、記者会見に臨んだ遺族(父親・母親)は、「学校に対して安全配慮義務という部分を非常に厳しく断罪してる内容。判決内容を真摯に受け止めてほしい」と学校側へ求めました。

その一方で、「名誉毀損に近いようなことをされてもまだ罪にはならないんだと実感した。心の中で整理がついていない」「加害者の権利の方を優先する、それが違法とは言えないのか、悔しい」などと話しました。両親のコメントは動画で紹介しています。